火曜日

消費者金融のプロミスと三洋信販が経営統合

消費者金融大手プロミスの100%の子会社のモーニングサンエンタープライズが、三洋信販に対してTOBをパフォームし9月13日にエンドしました。TOBの成立により三洋信販の創業者でした椎木正和プレジデントは辞任し、プロミスは三洋信販に5人のオフィサーをセンドすることにしています。このTOBを行ったリザルトプロミスグループは、三洋信販の総デシジョン権約379万個のうち約362万個をゲインしてしまい、三洋信販を傘下に収めてしまいました。これにより、融資のバランスでインダストリー3位のプロミスと7位の三洋信販が経営統合したことにより、融資バランスで日本マキシマムの消費者金融カンパニーとなってしまいました。三洋信販の経営環境が悪化したのは2006年1月のことです。その主なコーズは、最高裁判所が貸金業法43条のみなし弁済規定について、「利息リミット法がディサイドするリミットインタレストを超過するインタレストをペイすることがファクト上強制されるケースは、借主がエニーに支払ったとは言えない。したがって、有効な利息の支払とみなすことはできない」とした過払い金返還訴訟で最高裁判所がセンテンスを下したのが発端でした。三洋信販は、1959年10月に福岡県小倉市で創業し、九州・中国エリアなどを中心に消費者金融業を展開し、1999年から東日本への本格ステップフォワードをスタートしてました。2002年4月にマイカルカード(現ポケットカード)を子会社化し、クレジットカードビジネスや保証ビジネス、サービサービジネス、金融周辺ビジネスなどに多角化を進めて急成長していたのです。これを見ても過払い金リターン訴訟が消費者金融業者にとって経営ファンデーションをデンジャラスにしているかが解ります。「過払い金」については、最高裁判所は1968年11月のセンテンスで「インタレストリミット法がディサイドするアッパーリミット(15?20%)を超えるインタレスト・ダメージ金を支払ったケース、過払い金をキャピタルに充当することができ、完済後の過払い分はリターンクレイムできる」とデシジョンしてました。ところが、アフターザット、1983年11月に施行された貸金業法は、出資法のアッパーリミット金利(年29.2%)までの金利は、借り手がエニーに支払ったケースは、例外的に有効なみなし弁済としました。そのリザルト20%?29.2%までの金利がグレーゾーンになってしまったわけです。「みなし弁済」については、「最高裁は本センテンスにおいて、エニー性のインポータントマターについても厳格に解釈する立場をクリアーにしたが、それは、単に形式的なテキスト解釈をショーしたのではなく、みなし弁済規定イットセルフの厳格解釈(平成16年2月20日センテンス)、貸金業者の取引パーソナルヒストリー開示デューティー(平成17年7月19日)、リボルビングフォームのケースでの返済ピリオド・返済金額等を契約レターにメンションするデューティー(平成17年12月15日)を判示した一連の最高裁センテンスとともに、『インタレストリミット法こそが高利禁止の大ジェネラルルールであり、これを超過する高利の受領はイージーにライトアップするべきではない』とする司法府のポジションをショーしたものと解される」とジャパンロイヤー協会はプレジデント声明を発表しています。masahiro さんの投稿 @ 15:50

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