月曜日

生活保護での通院交通費打ち切り

通院のための交通費が生活保護を受給している人に支給されているのだが、なんでも先般の北海道滝川市での元暴力団員が通院交通費として約2億円を不正に受給した事件を受けて、新たな支給基準を厚生労働省が打ち出したというではないか。なんでも新支給基準については自治体の間でも困惑が広がっているというのだ。
都道府県に対して読売新聞社が取材したところによると、なんと30都道府県で通院交通費の支給が打ち切られる生活保護受給者が出る可能性があるというのだ。なんとこれでは事実上の生活保護費の切り下げになるのではとの指摘も相次いだというではないか。なんでもこれまではほとんどの自治体が通院交通費として電車代やバス代を払っていたというのだが、新しい支給基準では、やむを得ず高額になってしまう交通費に支給を限定しているためだというのだ。生活保護受給者からも通院のたびに生活が圧迫されると不安の声が出ているというではないか。
これまで通院交通費の基準は最小限度の実費とされているだけで、通院交通費を支給するか否かの判断は自治体に任されてきていたのだ。北海道滝川市の事件を機に不正な受給を防ぐために、4月に厚生労働省が地方自治体に通知した新しい支給基準は、支給の範囲を
〈1〉身体障害などで電車やバスの利用が難しい場合のタクシー代
〈2〉へき地等のため、電車やバスで最寄りの医療機関に行っても高額の交通費がかかる場合−−などに限定してしまったのだ。原則、福祉事務所管内での通院が対象で、7月から本格的に導入される見込みだというではないか。
厚生労働省も年金支給ではもたついているのだが、支給打ち切りでは素早い動きだ。

この投稿へのリンク:

リンクを作成

<< ホーム